大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1712 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を罰金壱万円に処する。

被告人が右罰金を完納しないときは金弐百円を一日に換算した期間労役

場に留置する。

第一審及び原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

本件公訴事実中食糧管理法違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人鎌田豊吉の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件公訴事

実中食糧管理法九条違反の事実については、論旨第一点指摘の如く、昭和二七年政

令第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七

条三号により原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴すべきものである。そ

の余の大赦にかゝらない、たばこ専売法違反の事実に関する論旨第二点は量刑不当

の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて第一審判決が証拠により確定した、右大赦にかゝらない、たばこ専売法違

反の事実に対し、同法六六条一項、七一条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、そ

の金額の範囲内において被告人を罰金壱万円に処し、右罰金不完納の場合の労役場

留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して主文のとお

り判決する。

この裁判は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 市島成一出席

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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